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夫(私)が1週間の育休を取得してみたら妻の偉大さに気づいた話

薬
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こんにちは。フワリパパです。

夫側の育休について、私が取得した時の話を書いてみたいと思います。

フワリパパ
フワリパパ
最近は男性側も育休を取れる風土が徐々に広がってきている気がしますね。

目次

育休を取ろうと思ったきっかけ

フワリが生まれてから二ヶ月間、妻とフワリは里帰り中で週末しか会えていません。

  • 一緒に過ごす期間があまりなかったので、家族3人でまとまった時間を過ごしたかった
  • 私たち3人で暮らすための準備(必要品の買い出しなど)をする時間を確保したかった


この2点が育休を取ろうと思ったきっかけです。

育休取得までのハードル

とはいったものの、男性の育休取得はまだまだ一般的ではありません。

フワリパパ
フワリパパ
男が育休なんて取って大丈夫か?会社で居場所なくなるんじゃないか?そもそもウチの会社で前例あるのか?

こんな不安がいつも付きまといます。

で、上司(部長)に相談。

上司:「育休?いいよ。いつ?」

私:「え、いいんですか?」

上司:「イイヨイイヨー」


なんとあっさりOK。人事担当に話を通すと、これまたあっさり承認。

どうやら、最近の働き方改革の影響で、ホワイト企業に見せようとして男性の育休取得率を上げたいらしい。

フワリパパ
フワリパパ
ちょうどよかった!働き方改革サイコー!

非常にラッキーでした。
というわけで、育休取得へのハードルは一切ナシ。ツイてる!

いざ、育休

申請した休暇日数は、平日の5日間です。
が、土日を挟むので土日月火水木金土日の9連休となります。

さぁ家族3人頑張るぞー!

初日の昼

初日の昼間は片づけなどでバタバタ。うん。想定内。

初日の夜、寝付いた後

しばらくすると・・・

フワリ
フワリ
にゃぁにゃぁにゃぁ!!!!!

フワリパパ
フワリパパ
おー泣いたな、よしよしミルクかな

フワリママ
フワリママ
私あげるからパパ寝ててね

 

1時間後・・・

フワリ
フワリ
にゃぁにゃぁにゃぁ!!!!!

フワリパパ
フワリパパ
おーまた泣いたな、ミルクかな

フワリママ
フワリママ
大丈夫、パパ寝ててね

 

1時間後・・・

フワリ
フワリ
にゃぁにゃぁにゃぁ!!!!!

フワリパパ
フワリパパ
・・・(´Д⊂ヽ
(え、こんなペースで起きるの?俺たち全然寝れなくね?)

フワリママ
フワリママ
・・・・・(黙々とフワリをあやす)

 

1時間後・・・

フワリ
フワリ
にゃぁにゃぁにゃぁ!!!!!

フワリパパ
フワリパパ
・・・(´Д⊂ヽ
(マジか!過酷すぎない?え?こんなんなの?ママずっとこんなんやってたの!?ママ寝れてるの?え、無理なんだけど)

 

・・・そして気づいたら、朝!

私は途中から爆睡してました。泣き声では目が覚めなくなるほどに。
対するママは毎回起きてミルクあげたりあやしたりしてたそうです。


一緒にいるのに、何もできなかった。情けない・・・

育休期間が終わって

育休を取って少しでも子育てに役に立ちたいと思っていましたが、

結果は全く役に立ちませんでした

昼はおむつがえに悪戦苦闘し、泣いたフワリをうまくあやせず泣かせっぱなし、夜は自分が爆睡してしまい泣き声に気づかない。散々な有様です。

そして感じたことは、

1時間おきにおむつを替え、ミルクをあげて、泣いたら抱っこしてあやす。
何考えてるのかわからないし、何で泣いているのかわからない。
言葉が通じない、意思の疎通ができない、そんな赤ちゃんとしっかり向き合い、受け止め、大切に世話をするママの偉大さ、すごさを痛感しました


育児には全く役に立てなかったのですが、育児というのは想像以上に大変だということ、そして妻側はその想像以上に大変なことを自分の命を削って実施しているんだということに気づきました。そう思ったら、妻一人のワンオペでは絶対にダメだ、私も育児に積極的に参加したい、 という思いが強くなりました。

1週間の短い間でしたが、こういったことに気が付けたということが育休を取って本当に良かったと思った点です。

おまけ:育休は取得期間によっては節税になる

育休って育児休業期間中は社会保険料が免除されるんです。(支払ったものとして扱われますので、デメリットは特にありません)

社会保険料ってサラリーマンなら厚生年金とか健康保険料ですね。
所得によって変わりますが毎月数万円支払っていると思います。
数万円が免除されたら、家計は大助かりですよね。

ある条件を満たすとこれらが免除されるんです。

免除される条件は、その月の月末(最終日)が育児休業中であること。これだけです。

例えば今月(2019年5月)に育休を取ろうとした場合、
5/31(金)が育児休業中であれば、5月分の社会保険料は全額免除されます。

例)育休期間を1週間(平日5日間)とした場合

・育休期間 5/24(金)~5/30(木)

 → 月末5/31が休業期間ではないので、社会保険料は免除されません

・育休期間 5/27(月)~5/31(金)

 → 月末5/31が休業期間なので、社会保険料は全額免除されます

・育休期間 5/28(火)~6/3(月)

 → 月をまたいでも、5月分の社会保険料は全額免除されます

いかがでしょうか?もし育休を取る日にこだわりがなければ、ぜひ月の最終日が育児休業中になるように取得してはいかがでしょう。